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クーリングオフって不動産にも適用される?

1.クーリングオフって不動産にも適用される?

訪問販売など不利な状況で契約をした場合において、一定期間内であればその契約を解除できるクーリングオフ制度。これは不動産売買においても適用されるのでしょうか。結論からお伝えすると、不動産においてもクーリングオフ制度はあります。しかし、いくつかの条件があるため注意が必要です。詳しく見ていきましょう。

不動産売買でもクーリングオフは適用されます

クーリングオフ制度は宅地建物取引業法によって定められているため、不動産の契約後であっても制度を利用することが可能です。買主の救済処置としてクーリングオフ制度が誕生する以前には「強制的に契約させる」といった悪質な事例が少なくありませんでした。

覚えておきたい!適用の条件

それではどういったケースであればクーリングオフが適用されるのか見ていきましょう。大きなポイントは「期間」と「対象者」と「場所」です。

クーリングオフの説明を受けてから8日以内であること

まずは期間についての条件になります。クーリングオフの説明を受けた日を1日目として、その日から8日以内というのが条件です。クーリングオフ制度を使う旨を書いた書類を郵送する必要があるので覚えておきましょう。ちなみにクーリングオフ制度の説明から8日以内に発送すれば、相手方に届くタイミングが8日を超えていても問題ありません。

また期間についてはもう1つ条件があります。それは引渡しと代金についてです。不動産の引渡しを受けて、なおかつ、代金を全額支払った場合にはクーリングオフ制度が使えません。つまり、「(代金を支払ったのに)引渡しを受けていないケース」か「引渡しを受けたのに、代金を全額支払っていないケース」であることが条件です。

買主が宅建業者でなく売主が宅建業者であること

次は対象者についてです。買主が宅建業者でないことが条件になります。また、売主側については宅建業者である必要があります。ちなみに売主が法人か個人かについての決まりはありません。これらの条件があるのは、あくまでもクーリングオフというのは一般消費者を守る制度だからです。

事務所等以外の場所での申込みであること

意外かもしれませんが申込みの場所についての条件もあります。申込みと契約締結は同時に行われるケースが多いですが、別日におこなわれたり、別の場所でおこなわれたりするケースもあります。クーリングオフを適用できるかどうかのポイントは申込みの場所です。売主の事務所等以外であればクーリングオフを適用できます。事務所等で申込みをした場合、どこで契約締結をしようとクーリングオフ制度は使えません。

クーリングオフ制度を使う方法

クーリングオフ制度を使う際には、売主に対して書面で通知します。普通郵便でも問題はないのですが、売主側に「通知を受けていない」と主張されてしまった場合、トラブルに発展してしまうケースもあるので、内容証明郵便を使うとよいでしょう。

不動産の売却時にも知っておきたいこと

「売却する立場だからクーリングオフ制度については知らなくていい」と思った方がいるかもしれません。しかし、それは危険です。不動産売買におけるクーリングオフ制度については売主側も把握しておくべきです。個人で不動産売却をおこなう場合、クーリングオフ制度について理解を深めておくことで、購入者側のクーリングオフの不正利用を防ぐことができるからです。売主が個人である場合にはクーリングオフ対象外になりますが、それを知らないとトラブルにつながってしまうかもしれません。

以上、不動産売買におけるクーリングオフ制度について解説してきました。今、不動産の購入を検討している方、不動産の売却を進めたいと考えている方は、クーリングオフについて知っておくことが非常に大切です。このほかにも不動産売買に関するご不明点がありましたら弊社までお気軽にお問い合わせください。

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