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不動産に関するQ&A

不動産の権利証ってなんですか?

不動産の権利証ってなんですか?

不動産には権利証というものが存在します。これは不動産が自分の所有しているものだということを証明するためにあります。この権利証の知識は不動産売買を進めていくうえで非常に重要です。ここで詳しく解説していきます。

不動産の権利証ってなに?

不動産の権利証は、不動産の所有者が自分の所有物であることを証明するためのものです。権利証の発行については義務ではありませんが、不動産の所有者であれば持っていることがほとんどです。勘違いされやすい点が、権利証=所有権だと思っている方が多いというところ。権利証はあくまでも権利を証明するのに役立つ書類です。つまり、権利証がほかの人に渡ったとしても所有権が移ることはありません。

権利証には2種類ある

2005年(平成17年)に法改正されて、権利証は登記識別情報となりました。データで管理されるようになったのです。つまり、2005年より前に発行されていた権利証と今のものでは違うわけです。以前のものはB5版の書類でしたが、現在は12桁のパスワードで管理されています。権利証は万が一、紛失してしまうと再発行が不可能ですので、保存には注意が必要です。もちろん登記識別情報においてもパスワードを失念してしまうことがないように注意してください。

もし不動産の権利証を紛失してしまったら?

前述したとおり、権利証を紛失してしまっても、不動産の所有権を失うわけではありません。しかし、紛失したり、パスワードを失念したりしないように注意してください。なぜなら不動産の売買や贈与をする際に手続きが難しくなってしまうからです。とはいっても「もう紛失してしまったんだけど……」という方もいるでしょう。そこで、不動産を売却したり、贈与したりする際に必要になる登記について以下に紹介します。

司法書士に本人確認をしてもらう

不動産の売買や贈与をしたいのに権利証を紛失してしまった場合、司法書士に本人確認してもらう必要があります。この際の費用は一般的に5~10万円ほどです。また、司法書士に依頼せず、公証役場で本人確認をしてもらう方法もあります。この際には公証人に証明してもらうかたちとなります。ちなみに公証役場での本人確認も手数料が発生します。法務局に登記申請をした場合、本人に対して「登記申請をしたこと」について確認が入ります。その後、実印での手続きをおこなって法務局に返送します。

以上が不動産の権利証についての詳細となります。もし権利証を紛失してしまったとしても不動産の売買や贈与は可能ですが、手続きに手間がかかってしまいます。しっかりと保管しておくことが大事です。不動産について疑問な点などがございましたら弊社までお問合せください。

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